この度、令和5年予備試験に論文10位台で合格された、むしどり@司法試験さんが、限定2名で個別指導を行うことが決まりました!
むしどりさんは過去に私の指導を受けていただいていた方で、今回個別指導のお手伝いをお願いしたところ、御快諾いただきました。
ただ、むしどりさんの御都合上、沢山の受講生を持つことは難しいので、今回は限定2名(今後増員の予定あり)で、募集をしたいと思います。
なお、今回の個別指導サービスは、司法試験受験生の方もご利用可能ですが、むしどりさん御自身は「司法試験にはまだ合格していないので、それでもよければ」と仰っていますので、その点ご了承ください。
なので、メインは予備試験の個別指導で、御要望があれば司法試験についてもご対応可という形になります。
基本的には添削した答案のフィードバックを受けるもの(口頭添削)とお考えいただければと思います。勿論、ご質問やお悩み相談も承ります。
カウンセリングの料金には答案添削分が含まれておりますが、含まれている答案よりも、多くの答案添削をご希望の場合には、1通当たり、予備試験対策であれば2500円(+税)、司法試験対策であれば4,000円(+税)追加料金にて対応いたします。
| 60分 | 4枚答案+答案添削1通 | 8,800円(税込) |
| 90分 | 4枚答案+答案添削2通 | 13,200円(税込) |
| 120分 | 4枚答案+答案添削3通 | 17,600円(税込) |
| 60分 | 8枚答案+答案添削1通 | 11,000円(税込) |
| 90分 | 8枚答案+答案添削2通 | 16,500円(税込) |
| 120分 | 8枚答案+答案添削3通 | 22,000円(税込) |
カウンセリングとは別で答案添削をしてほしい方にもご対応しますので、受講相談の際にお伝えください。
2025年12月まで
銀行振込もしくはPayPay
2名(状況に応じて増員あり)
※募集枠埋まりましたので現在募集停止しております。再度募集の際にはXで告知いたします。
以下のページの問い合わせフォームから「むしどりさんの講座の受講希望」と記載の上、お問い合わせください。
https://blog.izumiya-law.com/contact
その後メールにてやり取りをし、受講相談を実施いたします。その後受講開始という流れになります。
欠員が生じた場合など再募集の際には、再度X(旧Twitter)等にて、募集いたしますので、ご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひむしどりさんのアカウント(https://x.com/yobi_mushidori)をフォローしておいてください。
むしどりさんは、予備試験論文10位台合格ということでもわかる通り、非常に優秀な方です。それだけではなく、人格的にもとても魅力的な方なので、とても良い受験指導をしてくれると思います!
募集人数が少なくて申し訳ないのですが、「責任を持ってサービスを提供したい」というむしどりさんの想いを重視した結果ですので、ご理解いただければ幸いです。
貴重な機会ですので、皆様ぜひ個別指導の受講をご検討ください!
]]>そこで、今回は過去の予備試験短答式試験のデータを基にして、令和5年の試験が今までの試験と比べてどう評価されるのかを考えてみたいと思います。
法務省の公開しているデータをExcelでまとめてみたので、元データを参照したい方はそちらも確認してみてください→Excelファイルをダウンロード
令和5年の短答式試験の合格率は20%でした。
これは、平成26年の19.5%、平成23年の20%と同程度のものです。これにより、令和5年で13回目となる予備試験の中でも、トップレベルに低い合格率であることがわかります。
令和5年の短答式試験の合格点は168点でした。
これは、平成25年~27年の170点に次ぐ高い水準です。
また、平成25~27年の全体平均点は平成25年から、139.5点・137.3点・138.7点である一方で、令和5年は134.5点です。これは平成25~27年の全体平均点から3~5点程度低い数字です。にもかかわらず、合格点は168点と2点しか低くありません。
このように、平成25~27年と比べると、全体平均点はそこまで高くないにもかかわらず、合格点が高いことがわかります。
令和5年の全体平均点は、134.5点でした。この点数と近い全体平均点の年というと、平成24年の134.7点、平成28年の134.6点となります。
ではこの年の合格率はどうだったのかを見ると、平成24年が23%、28年が23.2%と、令和5年の合格率より3%程度高いことが分かります。
また、平成24年・28年ともに合格点は165点と、今年より3点合格点が低いことが分かります。
このように、令和5年の全体平均点からすると、合格率が低く、合格点は高いことが分かります。
令和5年の短答式試験は、一般教養の平均点が高いことも話題になりました。そこで、一般教養の平均点という観点からも少し見てみようと思います。
まず、令和5年も含めた13年分の一般教養の全体平均点は25.8点です。意外と高いですね!
この全体平均点よりも高かった年は、平成24年の27.2点・平成26年の31.5点・平成27年の28.1点・平成30年の27.9点、そして令和5年の28.4点があります。
次に、令和5年以外の年で、令和5年の合格率・合格点を上回っている年を見ると、平成26年しかありません。
また、全体平均点を見ても、平成30年は、131.1点と全体平均点は令和5年よりも低いです。
このように、一般教養の平均点が高いからといって、必ずしも合格率の低下や合格者の低下を招くわけではありません。
これらから考えると、確かに、令和5年の合格率の低さ・合格点の高さに一般教養が影響していることは否定できませんが、例年の成績から考えると、それだけではないように思えます。
近年の傾向を見ると、平成30年から令和3年までの合格率は、低くても平成31年の22.8%であり、平成30年・令和2年は23.8%で、平成30年~令和3年までの合格率は23~24%程度と4年連続で高い合格率となっています。
また、上記4年間の合格点も156~162点と高くありません。
しかし、令和4年は合格率が21.7%と下がっており、令和5年は20%となっています。
これは、令和4年から受験生が2000人ほど増加したことに起因すると思います。また、受験生が増加しても、合格者の数はそれほど変化がありません。令和3年から令和4年で100人程度増加したにとどまります。これと対照的なのは、平成29年から平成30年で2299人から2661人と300人以上増加している点です。受験生の数はそれほど増加していないにもかかわらず、これだけ増加しています。
そして、令和4年から令和5年は、受験生が増加したにもかかわらず、合格者が150人ほど減少しています。
ここからわかるのは、司法試験委員会は、受験者数が増加したとしても、一定数以上は合格させないというスタンスをとっているということです。また、上記4年間と令和5年での短答合格者をどの程度にするのかというスタンスも異なっているように思えます。少なくとも、合格者を増加させようというスタンスではなさそうです。
これは、法曹養成コースが出来たことや在学中受験が可能になったことで、ロースクールに人材を流したいのかなと考えることもできると思います。また、採点委員の添削可能通数とも関係しているのではと考えます。
以上、過去のデータから色々と考察してきましたが、少なくとも、令和5年の合格者の減少・合格率の低さは一般教養だけが原因ではなく、司法試験委員会が予備試験合格者を無暗に増やそうとしていないということも起因しているように思えます。
ただ、受験生としては、13年間のデータとして、一般教養の平均点が25.8点ということを重く受け止めるべきだと思います。つまり、一般教養も6~7問は正解し、法令で150点程度とれは、かなりの確率で合格できるのです。
令和5年の結果は、「一般教養で点数を取らないといけない」ことを意味するのではなく、「法令でしっかりと150点以上を確保することが重要である」ことを意味するのだと思います。
]]>ここでの「バランス」というのは、厚く論じるべき点なのにあっさりと論じ過ぎていないか、あるいは、端的に論じるべき点を長々と論じていないかといった、その問題における論点の重要性と論述内容の濃さ、文量のバランスのことです。
このような論文答案は、配点と答案上の論述の多さが対応しないがために、低評価になってしまう恐れがありますので、答案を作成するにあたっては、メリハリをつけた、バランスが取れているものになっている必要があります。
当たり前のことですが、司法試験にしても予備試験にしても、「時間制限」と「紙面制限」がありますので、論じなければならないことを全部フルスケールで書くと、この制限によって、書き切れないという事態が生じます。
だからこそ、メリハリをつけて重要な点に時間と紙面を多く割き、重要でない点については時間や紙面を割きすぎず、バランスの良い論文答案を書くことが重要なのです。
では、どのようにしてメリハリをつけてバランスを取ればいいか。
ポイントはいくつかありますが、以下の点を意識すると、どこにどの程度紙面を割くのが適切か、バランスが取りやすいと思います。
1.については、問題文に特定の論点に関する事情が多い場合、それは試験委員がその事情を使ってほしいからその論点に関する事情を多く用意しているわけで、そこは厚く書かないといけませんよね。
2.3.については、結論が事案を見て明らかな場合に、それを長々と論じるのは無駄でしょう。
例えば、会社法の有利発行の事案で、明らかに低い金額での払込金額が設定されている場合に、有利発行の論述を長々としても、有利発行であることは明らかなわけですから、端的に有利発行に当たることを論じれば問題ありません。
また、3.についても、前提となる論点を長々と書いたら、本質的な論点に紙面を割けなくなってしまいます。
例えば、刑法で、窃盗目的で家に立ち入っていた場合に、「侵入」の意義を保護法益から遡って丁寧に論じる実益はありません。この場合も、「~なので、Vの意思に反する立入りであるから住居侵入罪が成立する。」といったように、端的に論じれば足ります。
最後に4.について、民事系などでは、設問間の配点比率が問題文に明示されていることがあります。
この配点比率は、当然のことですが、どこにどの程度の配点が振られているのかを教えてくれるものなので、答案全体のバランスを考えるにあたっては、格好の材料になります。
なので、この配点比率に沿って、割く紙面の分量を決めると、配点比率との関係でバランスの良い答案となるでしょう。
以上のメリハリの付け方で、どこにどの程度紙面を割くかを決める作業は答案構成の段階でするようにし、それを答案構成用紙にメモするようにしましょう。
そうすることで、答案構成を見れば、例えば「設問1は2枚くらいで収めないといけないな」といったことがわかります。そうすると、「2枚で収めないといけないから、この論点はこれくらいで」といったそれぞれに割くべき紙面が決まることになります。
以上が、答案のメリハリの付け方ですが、バランスの良い答案を作成するにあたっては、「自分がどの程度の分量を書けるのか」ということも重要です。
例えば、さきほど「配点割合に沿った文量で」というお話をしましたが、このときの文量というのは、最終的に論文答案が6枚になる人と8枚になる人とでは、最終的に各論述に割く文量に違いが生じてきます。
なので、自分がどれくらい書けるのかを把握した上で、どこにどの程度紙面を割くかを決めることが求められるので、自分がどれくらい書けるのかがわかっていることは重要なのです。
以上、答案のバランスについて話してきましたが、実際には、しっかりと時間を図って、答案を書くという作業をどれだけこなしたかが重要になってきます。特に、時間を計って解くということが重要です。
なぜなら、最初に申し上げた通り、メリハリをつける必要性は、「制限」があるから生じます。
なので、時間無制限で書いてしまうと、時間的「制限」がなくなりますので、「時間内に構成しなければならない」という制限がなくなってしまいます。
また、自分がどれくらいの文量を書けるかは、あくまでも「時間内に」どれくらい書けるかなので、制限時間を設けないと、それがわかりません。
多くの答案を書くことで、自分なりにメリハリの付け方、答案のバランスのとり方はなんとなくわかってきます。だからこそ、毎回の起案の機会を無駄にしないようにしましょう!
]]>それは論文式の再現答案の作成です。
今回は司法試験や予備試験を受験された方向けに、再現答案を作成することのメリットを紹介します。
再現答案は、合否どちらの結果になっても重要なものです。
合格した場合には、皆さんが作成した答案は「合格者の答案」になります。そうすると、結果としてそれは不合格だった人たちにとって、とても有益なものになります。
さらに、成績が良かった場合には、予備校に買い取ってもらうこともできます。これは、自分にとって有益なものになります。
仮に不合格だった場合、再現答案は、「来年合格するための戦略を決める重要な素材」となります。
再現答案を合格者やロースクールの先生方などに見てもらい、どこがダメだったのか、どこをどう修正すれば合格できるのかを分析する格好の素材となります。
言うまでもありませんが、再現答案は、試験当日の自分と向き合う作業です。それは、とても辛い作業です。メンタル的にもかなりきついです。
しかし、実のある再現答案を作成するためには、試験直後に作成しなければなりません。当然ですが、記憶は減退していくものだからです。
私は、再現答案を作るまでが司法試験だと思っております。
辛い作業なので、後回しにしがちですが、少しでも精度の高い再現答案を作ってこそ意味があるものですから、しんどいかもしれませんが、早めに着手しましょう。
逆に、再現答案を作成し終われば、全てから一旦解放されますので、もうひと踏ん張り、頑張りましょう。
私自身は、合格した平成26年の司法試験直後に胃潰瘍になり、再現答案作成どころではありませんでしたが、それでも何とか作成しました。
その辛さを身をもって十分理解した上で皆さんにとって再現答案の作成を勧めていることをご理解いただければと思います。
もうひと踏ん張り、頑張りましょう!
]]>この点は、恐らく合格者や受験指導をしている方でも見解が分かれやすいところだと思いますので、あくまでも私なりの考えと思って、読んでもらえればと思います。
自分に合った方法で過去問を活用することは、司法試験・予備試験合格のために非常に有効な学習方法のひとつですので、ぜひ上手に過去問を活用してください。
まずは司法試験短答式の過去問を使った学習方法について、初学者の方向けと、ある程度学習が進んだ方向けに分けて紹介します。
初学者の方でも、最初から短答式の過去問を解くメリットはあります。
それは、「自分が勉強している(これから勉強する)知識がどのような形で問われるのか」を把握できることです。
これがわかることによって、
などが具体的にイメージできるようになります。
個人的には、その日学習した分野について、過去問を解いてみることをお勧めします。
復習にもなりますし、学習が進んでいけば何回も解くことになる問題を、早い段階で一通り解いておけるのは大きいです。
また、はじめて学習していく段階で、難易度の高い過去問を一気にたくさん解くのは負担が大きいので、毎日少しずつ解いていけるのも、この方法のメリットです。
それなりにインプットが進んだ方は、短答対策として、短答式の過去問を繰り返し解いていくことになります。
ここで注意が必要なのが、「何周したか」ではなく、「どれだけ丁寧に勉強したか」です。
問題と解いて解説を読んで終わりにするのではなく、解説に記載のある条文・判例にあたって一つ一つをしっかりと確認していくことで、当該条文・判例の勉強にもなります。
そういった丁寧な勉強を「繰り返し何周もする」ことによって、短答式の過去問を解きながら、基本的知識を習得することが出来ます。
また、過去の短答式試験に出題された知識が、自分のベーステキスト(※)に載っていなかった場合には、ベーステキストに一元化しておくと、直前期の復習の際に、短答式と論文式の両方を復習できるのでお勧めです。
※「ベーステキスト」というのは一般的な言葉ではないかもしれませんが、司法試験受験生時代の私の周囲で使われていた言葉です。
司法試験用の教材を自分用にカスタマイズしたもので、それ一冊で重要な知識の確認や試験直前期の総復習に使用するものを指しています。
次に司法試験の論文式の過去問を使った学習方法について、初学者の方向けと、ある程度学習が進んだ方向けに分けて紹介します。
私は、初学者の段階で論文式の過去問を見ることをあまりお勧めしていません。
それは、知識があまりない状態で論文式の過去問を見て、解説を読んでも、学習効果が低いからです。
もちろんまったくの無意味というわけではありませんので、息抜きも兼ねて「どんな問題が出るのかな」というくらいで軽く目を通しておくというのは良いと思いますが、知識が少ない段階であまり真剣に論文式の過去問と向き合っても、それほど得るものはないと思います。
ですので、初学者の段階では、論文式の過去問には触れなくても大丈夫です。
もっともこれはあくまでも初学者レベルの話であって、学習が進んでいけば論文式の過去問の検討は絶対に必要になってきますので、早く過去問に触れるようにインプットをガンガン進めていくという意識を持っておくと、一つのモチベーションになると思います。
ある程度のインプットが済んだ方は、いよいよ本格的に過去問検討に入っていくことになります。
その際、まず何も見ないで、本番と同じ時間で、実際に書いてみるということをお勧めします。
答案構成だけであったり、時間無制限であったりしてしまうと、実際今自分がどれだけ書けるのかがわからないので、本番と同様の環境下で書いて、自分の現在地を知ることが重要です。
次に書いたものについてですが、出来れば合格者やローの先生等、一定の信頼に足る人物に添削してもらうのが理想です。
そういった方が周りにいないという方は、自己添削をせざるを得ないと思いますが、自分の答案に内在している問題に自分で気づくというのは非常に難しいので、やはり一定以上の実力がある第三者に答案を見てもらえるようにするのが、合格への近道ではないでしょうか。
また、起案をした後は、必ず出題趣旨・採点実感を読みましょう。
この2つは「司法試験の取り扱い説明書」のようなものです。
出題趣旨では、何が問われていたのかを確認し、採点実感においては、試験委員が何を求め、何を求めていないのか(してほしくないのか)をしっかりと確認しましょう。
出題趣旨を読むにあたっては、求められていたことと自分の答案がズレていないか、どこがズレているのか、なぜそのズレが生じたのかを検証する必要があります。
その修正をしなければ、出題趣旨に沿った答案を書けるようにはなりません。
採点実感は、主に「試験委員が何をしてほしくないのか」に着目しましょう。
今後の起案において、試験委員がしてほしくないことをしていては、合格は遠のくばかりです。
また、「試験委員が何を求めていたか」を検討するにあたっては、どのような答案に高い評価を与えたのかに着目しましょう。
何年分か解いていれば、ある程度の共通項が見いだせると思いますので、それを今後自分の起案に活かしていくことが、合格に近づく一番の早道です。
ここでしばしば見解が分かれるのが、「一度解いた問題を複数回解く必要があるか」ということです。私個人の見解としては、「複数回解く必要はない」と思います。
それは、一回解いた問題は、何を書けばいいのかわかっているため、起案する時間(コスト)と得られる利益のバランスが悪いと考えるからです。
その分、一回目の起案および分析をしっかりと行うことが重要です。
また、繰り返さないことで解く問題数が少なくなってしまわないかという点ですが、複数年度の過去問を起案・分析すれば、量もある程度は確保できますので、私は同じ問題を何回も起案する必要はないと考えています。
以上が、私が考える予備試験司法試験の過去問の使い方です。
冒頭にも触れた通り、過去問の活用方法については人それぞれ様々な考え方があると思いますが、今回の記事は、別の考え方を否定する趣旨ではなく、あくまでも私個人の見解であることを理解していただければと思います。
どのような方法にしろ、過去問の検討は必要不可欠なので、しっかりと検討して合格に向かっていってください!
]]>次に今回は、司法試験・予備試験対策における個別指導のメリットについて紹介しようと思います。
主なメリットを簡単に紹介しますと、
が挙げられると思います。これ以外にもメリットがあると思いますが、今回は、主にこの3点について、説明しようと思います。
例えば、司法試験予備校の基礎講座は、多くの人が受講することを想定して構成されていますので、「これくらいの説明をすれば多くの受験生は理解してくれる」であろうレベルで作られています。
ところが、実際に講義を聞いて、その場で理解できるところもあれば、理解できないところもあるというのがほとんどの人ではないでしょうか。
その点、個別指導であれば、理解できない部分についてすぐに気軽に質問ができますし、後から「よく考えたら理解できてないな」というときでも質問することができます。
講義の流れを心配せずに、聞きたいことを聞きたいタイミングで質問できるというのは個別指導の大きなメリットのひとつです。
また、司法試験予備校は、基本的に、司法試験対策講座を提供してくれるだけで、日頃の勉強のケアまではしてくれません(してもらおうと思うと、別途料金が発生しますし、それもかなりの金額になると思います)。
その点、個別指導では、日頃どのような勉強をしていて、それが合格に向かっているのかということについて丁寧なケアが可能です。
また、その受験生の性格等も考慮した勉強方針を提案することもできます。
よく受験業界では、「合格者が千人いれば千通りの勉強の仕方がある」と謂われる位、合格者によって勉強方法は様々です。
しかし、個別指導であれば、一人の先生に教わり続けることが出来ますので、勉強方針から、答案の添削まで、一貫した指導を受けることができます。
これも個別指導の大きなメリットです。
実際に、私が所属している受験指導機関では、多数の先生が指導に携わっています。
それが故に、私のところに学生が「~についてA先生はこう言っているけど、先生はこう言っていたと思うんですけど、どうしたらいいですか。」という質問をしてくることは少なくありません。
ただ、一人の先生の指導の一貫した指導であれば、こういったことは起きません。
また、答案の添削に関しても、一貫性がありますので、添削者によって意見や考え方が違うということも起きませんし、勉強方法についても同様です。
このように、一貫性のある指導を受けられることは受験生にとって大きなメリットといえます。
試験勉強をしていると、メンタルであったり、合格後のことであったり、それ以外にも、様々なことに悩むことがあると思います。そういったこともカウンセリングで相談できることも個別指導のメリットといえます。
予備試験や司法試験の勉強は、数年かかる長丁場なので、その間メンタル面で悩むことは多いと思います。
個別指導をされている先生方は、豊富な経験や自分自身の経験から、きっとメンタル面についても相談に乗ってくれ、メンタルケアをしてくれると思います(と言ってももちろんメンタルケアの専門家ではありませんので、一定のレベルを超えたらしっかりと病院など専門家の力を借りることも大切です)。
また、予備試験や司法試験の勉強は、いくら勉強仲間がいたとしても、最後は自分で頑張らないといけないので、孤独感を感じることもあると思いますが、いつでも受験指導に長けた先生に相談できる環境というのは、とても恵まれた環境だと思います。
したがって、受験以外のことが相談できるということも、受験生にとっては大きなメリットだと思います。
個別指導は、予備校の利用と相反するものではありませんし、むしろ両方を利用することにより、相乗効果があります。
「予備校を利用しながら、わからないことは、個別指導で対応する」、あるいは「答練においても、添削者のコメントだけではなく、個別指導をしてくれている先生の意見も聞く」といった利用方法は非常に有効です。
これまで紹介したようなメリットがある司法試験対策の個別指導ですが、1人の先生に習うがゆえに、講師との相性が非常に大切です。
性格的な相性ももちろんですが、勉強のやり方なども向き不向きがありますので相性が結果を大きく左右してきます。
相性の悪い人の個別指導を受けた場合には、個別指導のメリットが反転してデメリットになり、司法試験合格が遠ざかってしまう可能性もあります。
講師選びの基本は、自分が信頼、信用できる相手を見つけるということです。
まずは各種メディアやSNSでの発信から、「この人に教わってみたい」「この人の言うことなら信じて頑張れそうだ」と感じる人を探してみて、可能であれば体験指導などを利用して、相性の良い講師を見つけましょう。
前述のとおり、司法試験受験は数年単位でチャレンジすることになりますし、個別指導の費用も安くはありませんので、講師選びはできるだけ慎重にすることをオススメします。
【参考資料】
ご自身も司法試験の個別指導をされていて、Twitterなどで受験情報を提供しているともしび先生(@lighta_ampligh)のnoteの記事『競合の個別指導ないし個人添削と考える人々一覧』(私も紹介していただいてます)も講師選びの参考にしてみてはいががでしょうか。
なお、私も司法試験・予備試験受験生向けの個別指導を行っています。
短期間のお試しなど色々と柔軟に対応していますので、このブログやTwitterなどを読んでいただいて「相性が良さそうだな」と感じた方はお気軽にご連絡ください。
詳細は→『司法試験・予備試験のための個別指導』
]]>実際に、「この部分とこの部分との間に整合性がありません」と指摘されたことのある方もいるのではないでしょうか。
そこで、整合性の取れている論述とは、どのような論述なのかについて、説明していこうと思います。
抽象的な話をしても、なかなかイメージがわかないと思いますので、具体的な論述を見ながら、説明していくことにします。
あくまでも、論述の整合性を具体的に示すという観点から論述しているので、現実的な答案ではないかもしれませんが、その点はご了承ください。
1 本件で、甲は、○○という行為を行っているが、これが①××罪の「実行に着手」(刑法43条本文)にあたるか。②実行の着手時期が問題となる。
2 この点について、実行の着手とは、構成要件的結果の現実的危険性を惹起する行為をいう。そのため、②実行の着手時期は、構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起した時点をいう。③
3 本件において、甲は○○という行為を行っており、~~といえる。このように考えると、甲の○○という行為は、××罪の構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるから、この時点で、③構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起したといえる。
4 したがって、①甲の○○という行為は、××罪の「実行に着手」にあたる。
まず、①において、甲の行為が「実行に着手」にあたるかということが問題なのですから、結論は、「甲の行為が「実行に着手」に当たる。」もしくは「…あたらない。」ということになります。
なので、1の問題提起に対して整合性のある結論は、4の①の部分ということになります。
次に、甲の行為が実行の着手にあたるかを判断するにあたっては、②で示したように、実行の着手時期が問題となります。
ということは、実行の着手時期がいつなのかということを論じなければ、整合性が取れなくなります。
なので、2の②のように、実行の着手時期がいつなのかということを論じる必要があります。
そして、②で示した規範と整合性を取るためには、結論として、規範で示した内容に当たるか否かを論じなければなりません。
したがって、3③の結論としては、「構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起したといえる。」もしくは「…いえない。」という結論にする必要があります。
このように見てみると、ナンバリングについても、考えることが出来ます。上記論述例をみると、1と4で整合性が取れています。また、1と2、2と3、という関係で整合性が取れています。
また、ナンバリングについても、1が問題提起、2が規範定立、3が具体的検討、4が結論と項目立てをしようと思えば出来るので、ナンバリングも適切であることがわかります。
ナンバリングは好みがあると思いますので、この論述例を見て、自分とは違うと思う方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも、説明のための論述例だと思ってください。
このようにしてみると、論述の整合性を取るということは、それほど難しくないと思った方も多いのではないでしょうか。
また、今回は、論述の構造を利用して整合性について説明しましたが、例えば、論理矛盾であったり、同じ答案上で理論的一貫性を欠いていたりといった、論文全体の整合性については、比較的イメージを持ちやすいと思いましたので、今回の説明からは省略しました。
論述の構造の整合性が取れてくると、それだけで評価が一変する可能性がありますので、これから答案を書く際は、論述の整合性を意識してみるのもいいと思います。
]]>さて、今回テーマとしたいのは、今年惜しくも不合格だった方や来年1回目の司法試験を受験する皆様に向けて、経験談を交えながら、どうすれば来年の司法試験に合格できるのかについて、色々と書こうと思います。
まず少しだけ自分語りをさせてもらいますので、「合格のための方法だけ知りたい」という方は、次の見出しまでスクロールしちゃってください。
私は、初受験が平成23年でした。23年は短答が208点で、2点足りずに不合格となりました。そこで、私は、全科目(当時は7科目)の過去問を買ってきて、徹底的に、過去問を解きまくりました。
また、論文に関しては、同じローの同期で、元々一緒に勉強してきた優秀な2人を誘い、3人でゼミを組んで、答案を書きまくり、互いの答案を徹底的に叩き合うというハードなゼミをしていました。
この3人の中で約束していたのは「平成24年、3人で一緒に法務省に発表を見に行って、誰か受かっていようが、絶対に3人で飲みに行く。」というものでした。
そして、当日、2人は合格し、私は不合格でした。
結果的には私一人だけ不合格でした。とても悔しかったですが、それでも2人の合格は嬉しかったので、その悔しさを押し殺して、笑顔で、3人で飲みに行きました。
私は、人生で一番悔しい思いをしました。しかし、それとともに、「いつも一緒に答案を書いていて、じぶんと大して変わらない答案を書いていた2人でも受かるなら自分も受かるはず。」と思いました。ここが大きな分岐点でした。
即ち、それまでの私は、心のどこかで「司法試験の合格なんて雲の上」という思いがありました。しかし、2人の合格によって、「司法試験の合格は現実的な目標」に変わったのです。
その後、2人に答案を見てもらったときに、「泉谷さん、ここ判例ありますよ。何で判例で書かなかったんですか?泉谷さん、多分インプット不足ですよ。ちゃんとインプットすれば、受かりますよ。」と言われました。日頃から私の答案を見続けてきてくれた2人からのアドバイスは、私の自己分析に大きく非常に有用でした。(ちなみに、総合成績は2300位くらいでした、短答は4200位くらいで、論文は2000位くらいでした。)
そこから私は、自分のベースのテキストと百選を何回も読み込み、それとともに、答案を書くことについては、ペースは落としたものの、継続していました。その結果、平成25年の予備試験に無事合格することができました。
そして、翌年の平成26年の司法試験に合格することができました。(短答は1500位くらいで、論文が800位、最終順位が830位でした。公法が良くて、上位6%くらいでした。)
以上が、私の合格までです。読んでもらえばわかると思いますが、大きなターニングポイントは平成24年に、一緒に切磋琢磨していた友人2人が合格したことです。ここで、私の司法試験に対する姿勢が大きく変わりました。
司法試験・予備試験に何度もチャレンジしている方に見られる傾向としてあるのが、「落ちる癖がついてしまっている」ということがあると思います。
つまり、平成24年以前の私のように、心のどこかで「司法試験合格は雲の上」という思いがあるのではないでしょうか。
また、来年受験予定の現役ロー生の中にも「どうせ自分は受からないだろう」と心のどこかで思っている学生もいるのではないでしょうか。
恐らく、その状態では、合格はなかなか難しいと思います。
司法試験に対する姿勢として、「勝算のある試験」という姿勢にならなければ、日頃の勉強にも影響が生じてしまいます。つまり、「勝算がある試験」だからこそ、日々「本気」で頑張れるのです。
雲の上という存在に対して、「本気」に努力することはできません。
なので、もし「自分はそういった姿勢かもしれない」という方がいたら、まずは、その姿勢から修正しましょう。
私には、幸運にも、日頃の私の答案を見ている友人2人から、再現答案を分析してもらえました。そして、知識不足であるという弱点を見つけてもらったのです。これも、大きなターニングポイントです。
落ち続けている人に見られる傾向として、人に答案を見られたくない、厳しいことを言われたくない、といったものがあります。
しかし、自分の答案に内在している問題は、自分では気づけません。
また、適切な自己分析に当たっては、時として。自分にとって耳が痛い意見にも、耳を傾ける必要があります。
もし、なかなか合格できない、または、来年の司法試験を受けるにあたって、あまり人に答案を見てもらったことがないという方は、「信頼できる」人に、答案を見てもらったり、日頃の勉強内容について意見をもらったりしてみてください。それが、適切な自己分析に繋がります。
司法試験の受験は、自分自身で選んだ道です。受験生である以上、合格以外にハッピーエンドはありません。また、不合格のときの責任は、全て自分にあります。
もちろん、受験生という立場を捨てて、別の道を歩くということも、全く問題ありません。司法試験の合格だけが人生ではありません。
ただ、もし別の道を歩き出す、つまり司法試験を諦める時、その理由を自分以外に求めることはお勧めしません。
例えば、家庭の経済状況が良くないから諦めるとした場合、それは「自分としては続けたいが、経済状況が悪いから、仕方なく身を引く」ということを意味すると思いますが、本当に続けたいのであれば、仕事をしながらでも続ければいいだけの話です。
親なり誰なり他人のせいにして司法試験をやめてしまって後悔する人を見てきました。
司法試験は、たしかに難しい試験ですが、自分に真摯に向き合い、適切な自己分析をして、必要十分な努力をすれば、今の司法試験は必ず合格できます。
残念ならが今回不合格になった方にとって今はとても辛く、大変な時期だと思います。
でもまだ諦めていないのであれば、来年合格する可能性は当然あります。
司法試験に合格できるかどうかを決めるのは、最後は自分自身です。
司法試験に合格すると決めたのであれば、現実から目を逸らさず、しんどくても前を向いて頑張っていくことしかりません。
来年の司法試験合格のためにアドバイスが欲しい方などがいれば、私でよければ相談に乗りますのでTwitterなどでご連絡ください。
]]>事実評価の仕方については、最も学生から質問の多い事項です。
この記事を読んで、少しでも適切に事実評価が出来るようになれば嬉しいです。
抽象的な説明をしても、なかなか伝わりませんし、「それはわかってるんだけど、上手くいかないんだよ!」となってしまうと思いますので、すごく簡単な事例を使って、説明していこうと思います。
Aは、Vに対して、刃渡り25センチの包丁の刃先をVに向けて、「金を出せ。」と言った。この場合、Aに強盗罪が成立するか。Aの発言が、Vを反抗抑圧状態にしているかが問題となる。
今回は、事実が少ない方がわかりやすいと思いましたので、敢えて事実を一つとしました。
今回の事実は、「刃渡り25センチの包丁の刃先をVに向けて、金を出せと言ったこと」です。
よく採点実感に採り上げられるダメな答案は、「刃渡り25センチの包丁の刃先をVに向けて、金を出せと言ったことから、Vは犯行を抑圧されているといえる。」といったものです。
これでは、単に問題文に示された事実を書き写して結論を出しているだけなので、評価されません。
「刃渡り25センチの包丁の刃先をVに向けて、金を出せと言ったこと」が今回の事実ですが、これはどのように評価したらいいでしょうか。
前提として、事実評価の論述は、規範に対して向かっていかなければなりません。
そうすると、この事実が、Vの反抗を抑圧するものか否かという観点で評価しなければなりません。
その観点で、この事実を考えてみると、使えそうなファクターとしては、「刃渡り25センチの包丁の刃先をVに向けていること」、もっといえば、「刃渡り25センチの包丁」という凶器を用いていることであることは、察しがつくと思います。
仮に、刃渡り25センチの包丁で刺された場合、刃渡りが25センチもあるのですから、場合によっては、身体を貫通しかねません。仮に貫通しなかったとしても、人体の枢要部に刺さった場合には、命を落としかねません。
とすると、刃渡り25センチの包丁で刺された場合には、生命を落としかねないといえます。
つまり、25センチの包丁という凶器を用いているということは、「仮に刺された場合には、生命を落としかねない凶器を用いている。」という評価が可能です。
これを文章化すると、次のようになります。
本件で、Aは、刃渡り25センチの包丁を凶器として用いているが、刃渡りが25センチもある包丁であれば、仮に刺された場合には、場合によっては命を落としかねないといえる。とすれば、Aは極めて危険な凶器を用いて、Vに金銭を要求しているといえる。
こんな感じになります。少し長いですが、今回は、あくまでも、事実評価の仕方を紹介しておりますので、敢えて丁寧に論じました。
こういった文章をコンパクトに書けるのがいいと思いますが、最初はこれくらい長くてもいいと思います。
さて、上で今回の事例の事実を評価しました。果たして、これで結論が出るでしょうか。
「Aは極めて危険な凶器を用いて、Vに金銭を要求しているといえる。したがって、Vは反抗抑圧状態に陥っている。」
なんとなく論理が飛んでいると思った方は、鋭いです。ここで重要なのは、「なぜ極めて危険な凶器を用いていると反抗が抑圧されるのか。」ということです。なので、ここを埋めてあげる必要があります。
極めて危険な凶器を使用→「 」→反抗が抑圧されている。
こんなイメージです。
では、なぜ危険な凶器を用いていると、反抗をするのが困難になるのでしょうか。
当たり前のことですが、危険な凶器を用いているということは、場合によっては、自分がその凶器で攻撃を加えられる恐れがあるからです。
今回の場合、包丁の刃先はVに向いていますので、金を出せという要求を断ったり、Aに反抗したりすれば、包丁で刺されるかもしれないと考えるのは至極当然のことです。
なので、これを文章に加えてあげる必要があります。
本件で、Aは、刃渡り25センチの包丁を凶器として用いているが、刃渡りが25センチもある包丁であれば、仮に刺された場合には、場合によっては命を落としかねないといえる。とすれば、Aは極めて危険な凶器を用いて、Vに金銭を要求しているといえる。
そして、Vからすれば、Aが上述のような危険な凶器を使用している以上、Aに反抗したり金銭の要求を断れば、AがVを包丁で刺すことは十分に考えられる。とすれば、Vは、反抗すれば包丁で刺される危険を認識している以上、Aに反抗することは困難といえる。
したがって、Vは反抗抑圧状態に陥っているといえる。
こんな感じでしょうか。青色部分が事実で、黄色部分が評価で、赤色部分が評価と結論をつなぐ意味付けといった感じです。
以上、事実の摘示からの思考の流れを説明し、文章化してきました。
事実の評価については、最初から何となく感覚的に出来る人と、そうでない人と別れるようです。そうでない人は、最初は上手くいかないかもしれません。
しかし、事実の評価も含めて、司法試験・予備試験の論文に特別な才能は必要なく、トレーニングすれば、しっかりとできるようになります。一朝一夕に出来るようになるものではありませんが、意識することがとても重要です。
この記事を参考に、少しでも事実の評価についてのイメージを持てる方がいたら、とても嬉しいです。
]]>また、従前通り、ロー経由を想定している方や、ローに入った方も選択科目の勉強をしなければなりません。
しかし、選択科目を勉強する以前に、どの科目を選択するのかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、選択科目を選ぶうえでのポイントを紹介しようと思います。
もっとも、私自身、全ての選択科目に触れたことがあるわけではないので、あくまでも、選択する際の「指針」のようなものを示したいと思いますので、参考になれば幸いです。
前提として、現状の選択科目の状況について確認しておきます。
法務省が発表している、『令和3年司法試験受験状況(https://www.moj.go.jp/content/001349964.pdf)』によると、労働法が頭一個抜けており、経済法・知財法・倒産法と続いています。
選択科目は、科目間で必要な知識量がかなり違います。
私は、労働法選択だったのですが、かなりの知識量が求められました。倒産法も、知識量は多い方だと思います。
それに比べて、経済法・国際私法といった科目は、比較的求められる知識が少ないです。
以上から、「選択科目にそんな時間を費やしたくない!」という方は、求められる知識量が少ない科目を選ぶといいと思います。
もっとも、求められる知識量が少ないということは、差が付きにくく、高得点が狙いにくい(相対評価されてしまうから)ことを意味していますので、その点に注意が必要です。
例えば、労働法・倒産法といったメジャー科目は、教材(基本書や予備校本)が充実していますが、マイナー科目になると、教材の充実度がかなり低くなります。
教材の充実度は、勉強のしやすさと強く関連してきます。
もっとも、マイナー科目も、現在は、予備校の講座が用意されていたり、「これさえやっておけば」という教材もありますので、ある程度はカバーできるかと思います。
ロースクールには、特定の選択科目に力を入れていたり、特定の選択科目の試験委員がいたり、特定の選択科目で有名な教授がいたりと、選択科目について特色があります。
こういった場合、当該選択科目については、情報量・試験対策といった点で、他のロースクールより優れておりますので、ご自分が通われているロースクールの特色を生かすのも一つです。
個人的に、一番重要だと思うファクターが、自分が興味を持てるか、自分に向いているかです。
よく、実務に出た後に使うかといった話がありますが、どの科目も、事件が来れば勉強しなければならないので、実務に活かせるかといったことはあまり考えずに、自分が勉強したい科目を選ぶのが良いと思います。
興味があるか、自分に合っているかを確認する方法は色々と考えられますが、時間があるのであれば、各科目の薄い本を一読(ななめ読みでも構いません)するのがいいと思います。
時間のない方は、司法試験の過去問を全科目見ることで、興味が湧いてくるか、自分に合っているか、ある程度把握できるので、そういった方法もおすすめです。
参考までに私が選択科目をどう選んだかについて紹介しておきます。
私は労働法を選択したのですが、私が労働法を選んだ理由は、ロー在学中に、法律に詳しくない友人から労働法についての相談を受けたからです。
ロースクールに通っていると、それだけで法律のことについて相談されることを経験している方も少なからずいると思います。
その時に、私が労働法を少しリサーチしたときに苦でなかったこと、今後もロースクールに在学している間に労働法についての質問があるかもと思ったことなどから、労働法を選択しました。
前述の通り労働法は求められる知識の量が多いため、かなりの量の勉強をしましたが、最終的には上位10%以内に入り合格できたので、結果的には良かったと思っております。
選択科目も、他の科目と同様、100点の配点がありますので、決して手を抜くところではないですが、他方で、基本7科目についての勉強に力を入れたいというジレンマの中で勉強しなければなりません。
だからこそ、個人的には、興味のある自分に合った科目を選ぶのが、一番いいと思っております。
]]>