処理手順を用意しておくこと

司法試験・予備試験
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どの科目にも共通して言えることですが、問題の処理手順をしっかりと準備しておくことが重要です。例えば、刑訴の職務質問の際の有形力の行使の可否及びその限界について、この論点自体は刑訴の中でも超基本的な論点ですが、しっかりと論じようと思うと結構大変です。

また、会社法の423条や429条責任の検討も、ある程度準備しておかないと法律論をだらだらと書くことになってしまいます。

そこで、こういった典型的な論点については、出た時の処理手順を準備しておくことで、無駄な記述をしなくてもよくなります。

論証パターンがツールであるということは、このブログを通じて何度もお伝えしていることですが、論証パターンも、処理手順を準備することも、「それを使って事案を処理する」ということに変わりはありません。論証パターン自体が処理手順になっているケースもあると思いますが、いずれにしても、事案を処理することが求められている以上、その処理手順を準備しておくということは当たり前のことなのではないでしょうか。

この記事を書いた人
ナオ

平成25年度の予備試験に合格。平成26年度の司法試験に合格。平成28年に弁護士登録。

都内で弁護士として実務に携わりながら、某大学法学部で司法試験、予備試験志望の学生のゼミで指導員をするとともに、司法試験予備校の論文答案添削など、司法試験の受験指導に積極的に取り組むサッカー大好き弁護士です。

個別受験指導もしています。

Twitter(https://twitter.com/nao_izumiya)

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